アイディアかぶり


トリックや技法のアイディアが法的に保護されないために侵害されやすいというのはマジックの大きな問題です。一方で、見落とされがちですが、保護の基準がないゆえの過剰リスペクトも私は問題だと思っています。その一例がベンのこのブログです。

もちろんマジックのアイディアにも一定の権利が認められるべきだと私は思っています。でもどのようなアイディアに対し、どのような権利を与えるのが妥当なのでしょうか。それを考える上で、著作権や特許権の仕組みが参考になると思います。

著作権は著作物が作られた段階で、申請の必要がなく自動発生します。申請が受理されてから発生する特許権とは対照的です。権利の効力も違い、著作権が相対的独占権なのに対して、特許権は絶対的独占権です。相対的独占権は、他者が独自に創作したものには及びません。つまりパクりはアウトですが、かぶりはセーフということです。なぜかぶりを良しとしているのかというと、誰がどこでなにを創作しているというのは把握しきれず、偶然のかぶりが許されないのであれば創作できなくなるからです。特許は、カブりもNGの絶対的独占権ですが、厳しく審査されたものが登録され、その情報は一元的に管理されて公開されます。絶対的独占権は容易に取得できないシステムと容易に参照できるシステムが伴っていないとバランスが悪いわけです。

これらのことから考えると、マジックのアイディアで絶対的な権利を主張したり、知らないアイディアとのカブりに対してあまりに神経質になるのは過剰に思えます。

著作権や特許権でもうひとつ重要なポイントは、新規性だけでは権利が認められない点です。新しくても創作性が無ければ、著作物とはみなされません。特許も、新規性以外の要件として進歩性などが求められます。新規性は必要条件であっても十分条件ではないのです。マジックも新規性だけでは不十分でしょう。容易に生成できるバリエーションは誰のものでもないと思います。容易かどうかの判断基準もまた難しい問題ではありますが。

しかし、世の中ほとんどの問題は程度問題であり、判断基準の難しさが伴います。何についても極端な主義に走らず、バランスを考えることが重要だと思います。

 

ポン太 the スミス

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